2020-01-23 第201回国会 衆議院 本会議 第3号
こうした施策の推進によってサポカー等の普及を急速に進めるとともに、既販車に対する後づけ装置の導入支援も有効と考えます。赤羽国土交通大臣の答弁を求めます。 少子化対策について伺います。 少子化、人口減少は、想定を上回るペースで進んでいます。子供を産み育てやすい環境を一日も早く整備し、若い世代が結婚や出産の希望を実現できる社会をつくらなければなりません。
こうした施策の推進によってサポカー等の普及を急速に進めるとともに、既販車に対する後づけ装置の導入支援も有効と考えます。赤羽国土交通大臣の答弁を求めます。 少子化対策について伺います。 少子化、人口減少は、想定を上回るペースで進んでいます。子供を産み育てやすい環境を一日も早く整備し、若い世代が結婚や出産の希望を実現できる社会をつくらなければなりません。
自動ブレーキなどの安全機能が搭載された安全運転サポート車や、既販車への後づけの安全運転支援装置などの普及を大きく進めるとともに、さらなる技術開発も求められています。また、購入支援など、高齢者の経済的負担を考慮した方策も検討すべきです。 さらに、安全運転サポート車を前提とした、高齢者の能力や特性に応じた新たな運転免許制度の創設も急がれていると思います。 車が走る道路自体の環境整備も重要です。
具体的には、安全運転サポート車の普及や、既販車への安全運転支援装置の設置を更に促進させるため、支援装置の性能認定制度を創設するほか、安全運転支援機能を有する自動車を前提とした運転免許制度等の検討を加速させてまいります。 また、歩道の設置、拡充、防護柵の設置等、子供や高齢者などの歩行者の安心、安全な歩行空間の整備を行うほか、交差点改良を始めとした幹線道路対策などを着実に実施してまいります。
このようなギャップが生じますのは、一つには、これは十八年度の数字でございますので、まだ法施行から二年目であるということでありまして、新車はともかくとして、既販車につきましては車検に掛からないというものがありまして、まだ多くの自動車に関してはリサイクル料金が預託されていなかったと。
私が不必要なと申しましたのは、ちょっと表現が悪うございましたけれども、むしろ既販車、既に出回っている車については、やはり後から対策を講じるというのは大変な負担がかかるという意味で申し上げました。 ただ、そうは申しましても、私の個人的な見解から申しますと、少なくとも耐用年数を超えてしまった車がかなり長期にわたって使われているという状態については、やはり好ましくないと思います。
我が国の自動車の約七割を占めます軽自動車のような、我が国の市場のみで販売されている車種については、アルコール燃料に適したコンピューター制御を行う制御装置への交換に加えて、燃料が直接接触する部分に腐食が発生しないメッキ加工を行った部品への交換ですとか、車両によっては、温度上昇による腐食を促進しないよう、燃料供給の配管の設置位置の変更が必要となるとともに、その交換に当たっては、部分的な交換であっても、既販車
自動車側の対応につきましては、我が国の市場で既に販売された車両、いわゆる既販車というのが七千万台以上あるわけですけれども、いずれもガソリンを前提に車両が設計されておりまして、これを高濃度のアルコール含有燃料に対応可能とするように改造するためには、既販車七千万台強の中の七割ぐらいの部分については、一台につき数十万円のコストがかかるだろう。残り三割についても十数万。
他方で、国内向けにはそういった材料なり仕様の車というのはありませんもんですから、今七千万台強という既販車に着目しました場合には、一〇%なら一〇%を混ぜたものに耐えられるような、そういう部材の車はないというその前提の下に、先ほど御答弁申しました許容値というものの検討を今専門家の方々でお進めいただいているところでございます。
私どもも、一定の範囲内でバイオマスアルコールというものはこれから進めていくという方向で考えるべきだと思っておりますが、車の点についての今、先生御指摘のような対応、それから実際に今度はそういうものが入ったものの流通のチャネルとインフラという面で既販車が、しばらくアルコール対応ができていない既販車が結構走っている中で、お客さんが実際にどっちの燃料を使うかということで、例えばスタンドでアルコールを含んだものを
○政府参考人(岡本巖君) これ、先生も御推察のとおり、エンジン周りの部品ということなもんですから、部品を替えるということになりますと、車の本体価格のほぼ半分ぐらいに相当する相当高価な部分の部品を取っ替えなきゃいかぬということになるもんですから、既販車についてアルコール対応に改めるというのは、その面から非常に難しいというところがありますので、実際に既販車のアルコール対応というのはスケジュールを十分慎重
費用負担の方法との関係で当初は私ども事務方もそれから自動車工業会も排出時に費用をいただくという方式を考えていたんですが、その場合にはこういう法人は要らないということで考えていたんですけれども、審議の中で、それからフロン法をめぐる一連の議論の中で、さらには香川県を始めとする都道府県から不法投棄防止のためにあらかじめ費用を徴収するという方式を取るようにということで、今、先生御指摘のように、販売時、あるいは既販車
それからもう一つは、今情報管理のために電子マニフェストの制度を導入するということを申し上げましたが、七千二百万台の既販車プラス年々出てきます六百万台の車について、先ほどございましたようにトレースをするシステムを作りますものですから、膨大なコンピューターによる情報処理のシステムを準備するという事情がもう一つございまして、両面から、どうしても時間が急いでも掛かるということで二年半にさせていただいているところでございまして
○続訓弘君 続いて、自動車リサイクル法案では、制度施行後販売される自動車については新車販売時、制度施行時の既販車については最初の車検時に自動車ユーザーがリサイクル料金を負担し、これを資金管理法人たる公益法人に管理させるとのことでございますが、我が国の自動車保有台数は年々増加しており、平成十三年には七千五百五十二万台に達しており、仮に一台二万円としても、将来的には一兆五千億に達すると見込まれます。
○直嶋正行君 それで、今のお話のところで一つお伺いしたいのは、リサイクルを施行する場合にユーザーに告知するというお話がありましたが、例えば、特に既販車の場合、保有台数が約七千万台あります。
○政府参考人(岡本巖君) 実は、ダイレクトメールの費用というのは相当な額になることが考えられていまして、ただ、これは既販車について、やっぱり皆さんに公平に御負担いただくためにはちゃんとそれはやる必要がございますものですから、これはリサイクル料金の預託に直接関連する費用でございますので、私ども、ユーザーの方々に御負担していただくことが可能というふうに制度上は設計をさせていただいているところでございます
○政府参考人(岡本巖君) 資金管理法人に集まります費用という点では、一台当たりのリサイクルの料金が幾らになるか、それは各メーカーが決めるということになっておりますので今その正確の額を申し上げるのは難しいんですけれども、既販車が約七千万台強あって、既販車については、よく言われている二万円というのは、これはエアバッグが全部、例えば四台とか二台、少なくとも二台あるとか、カーエアコンを全部積んでいるとか、そういう
そういう中で、二年半後のこの施行に当たって、三年間で七千二百五十万台、特に既販車のユーザーからお金を取っていく。今、この自動車リサイクルについてはマスメディアを含めて余り大きな関心呼んでおりませんけれども、二年半後にはやっぱり大きな論議を呼ぶことになると思うんです。
○政府参考人(岡本巖君) 品目を追加をしました場合に、それまでに販売されている既販車については当然にはリサイクル料金を引き上げるということにはならないと思います。品目追加した後に販売される新車についてはリサイクル料金を引き上げるということが十分あろうかと思います。そういう形を通じて、品目追加以降に販売される新車についてのユーザーの方々に御負担いただくということになろうかと思います。
しかし、既販車の場合になりますと、新車の場合はそういうことになりますけれども、既販車の場合になりますと、今の既販車はエアバッグが付いていない車が多いということになりますから、三品目合計で二万円程度という話でありますけれども、既販車になるとそれ以上にずっと安くなるんではないかなというふうなことであります。
これは午前中にもちょっと申し上げたんでございますが、そのときの既販車、これは当然には新しい引き上げられた料金の適用はございませんが、既販車についてもそういったリサイクル処理をすべしということでさかのぼって適用するという、そういう判断をいたします場合には、これは法律を改正して、今回の法案における既販車についての扱いをそこで手当てさせていただいておりますと同様の法律改正を伴って御提案申し上げるということになろうかと
まず、本法案におきましては、リサイクル料金を新車の販売時徴収、既販車については施行後最初の車検時としたのは、自動車が不法投棄された場合の環境負荷が非常に大きく、これを防止することが極めて重要である点が挙げられます。リサイクル料金を販売時徴収することによって、廃車時に料金の支払を嫌って不法投棄が行われるような事態を相当程度回避できるものと考えております。
○田中(慶)委員 二年後実施され、そして既販車は改めてリードタイムがあるんですよ。この法律ができて二年後実施されても、新車は適用されますけれども、既販車は適用されませんよ。ですから、そういうことも含めて、法律をつくるときはちゃんと親切にそういうことも明確にしておかないと、今のような重大な罰則規定ですよ。 そればかりじゃありませんでしょう。では、タイヤの野積みはどうするんですか。
したがって、リサイクル料金の総額について現時点で確たることを申し上げる状況にはございませんが、あえて申し上げれば、エアバッグが搭載されていないものが多い既販車のリサイクル料金は、新車のリサイクル料金よりは相当低いものと考えられますこと、それから既販車の台数が七千万台強でありますので、そういったことを踏まえますと、法律施行後三年間を経過して既販車のすべてについて預託が完了した時点で一兆円前後となるものと
○岡本政府参考人 この資金管理法人に預託されます資金の規模というのは、当委員会におけるこれまでの御議論で、リサイクルの料金をまだメーカーはどこも決めておりませんので、その意味で確定的なことを今申し上げるのは難しいのですけれども、先ほどの御質問の中で一兆円前後というふうに申し上げましたが、既販車七千万台について、当初一兆円前後の資金を預託されるということになろうかと思いますが、そういった大きな額は施行後最初
他方で、そういう状況なんですが、あえて申し上げますと、エアバッグが搭載されていないものが多い既販車の場合には、リサイクル料金は新車のリサイクル料金よりは相当低いものになろうかと考えられます。既販車の台数というのは、御案内のように約七千万台でございますので、一兆四千億円というのはちょっと私どもも多過ぎて、一兆円前後ということになるものと推測をいたしております。
既販車について一切対応しないのかという点につきましては、既販車についてどうするかにつきまして、追加の対象とする物品について、その流通の状況、あるいは環境負荷の程度、対応の緊要度等について総合的に判断した上で決定をしていくことになろうかと思います。仮に、既販車からの対応が必要となるような場合には、これは法律改正によって既販車からの費用徴収措置を講じる。
七千万台を上回る既販車あるいは毎年販売される六百万台の新車、これを対象にしまして、リサイクル費用の徴収、管理あるいは適正な支出等行う、このために、移動報告、いわゆるマニフェスト等の電子情報システムを使いまして関係する十数万の事業者を結ぶいわばネットワーク、インフラ整備が必要だろうと思っております。
○永田参考人 本制度施行まで、それから既販車に対しましての第一回目の車検が来るまでの対応なんですが、これは過渡的対応というふうに考えられるんだと思います。現状でも、廃車に対して費用負担が求められている地域が多いというふうに思っておりますし、その状況が大きく変わるということにはならないんだろうというふうに思います。
それから、二〇一五年の九五%に向けては、つまり、これまでの既販車の問題と、これからつくる新車の二つの側面があろうかと思います。自動車は、御案内のように、十年以上、複数のユーザーが使うという性格でございます。そういう中で、既販車については、シュレッダーダストをいかにマテリアル化するか、新車につきましては、当然、解体しやすい、三Rのしやすい車ですから、そういう形でのシュレッダーダストの減量。
○岡本政府参考人 剰余金の額ということで、事柄の性格上、正確に見込むのは難しいんですけれども、私ども想定しておりますのは、十億から、せいぜいそれを若干上回る数十億ということで考えておりまして、リサイクルのために実際に消費者の方々に御負担いただく既販車七千万台について、一万数千円というオーダーになっていこうかと思うんですけれども、一兆円ぐらいのオーダー、あるいは毎年に御負担いただく新車販売台数にリサイクル
○五島委員 さらには、この自動車リサイクル法では、新車の販売時、そして既販車については車検時にリサイクル費用を徴収し、公益法人が資金管理法人になるとしています。ここのところは現在、経済産業委員会で議論されているところでございますから、あえてそれについては触れません。
そして既販車、今走っている車については車検時に徴収をするということであります。 そこで、私、ちょっとある意味で一つの盲点じゃないかと思うのでありますが、実際問題、地域の方から聞かれたんですけれども、既販車については、いわゆる施行後最初の車検のときに徴収をしますよと。
○下地大臣政務官 今委員がおっしゃいましたように、販売時にリサイクル料金をいただく、そして既販車の場合には、第一回目の車検のときにいただくということになっておりまして、車検前に廃車する場合には、引き取り業者に渡す前にリサイクル料金を徴収するということになっているわけでありまして、中古車ディーラーに展示されていて、買い手がなくて解体をするという場合には、車の所有者がディーラーである以上は、ディーラーの
話はまた総論の方に戻ってまいりますけれども、私は厚生労働委員でありますから、年金の問題、医療の問題を今やっているんですけれども、結局、お金等の問題の中で、今回、新車時に支払いをするということでありまして、既販車からも徴収をするということでありますけれども、新車から徴収をするそのお金だけで、ある意味で年金方式、その場で徴収したのを、一台一台、十年後補てんをしてその分でリサイクルをするのではなくて、その
私どもは、そういった経緯の中で、自動車という、環境への負荷が非常に多くて、それから既販車について——家電の場合には車検とか登録制度がないものですから、今回の自動車におけるのと同じような一定時期にあらかじめ料金をいただくという制度を仕組むのは非常に難しいのですけれども、自動車の場合には車検登録制度の存在によってその部分の対応も可能ということで、あらかじめ料金をいただくという方式を採用した次第でございます
先生御案内のように、既販車でいえばエアバッグがついている車というのは今ですと一五%とかその程度ですので、エアバッグの部分の取り外し・処理費用というのは実は非常に大きな部分を占めておりますので、その分がどんと外れますと、既販車については一万円台の前半というところに多分とどまるというぐらいにコストが大きく変わってこようかと思います。
例えば、エアバッグについては、今七千万台ある既販車については、エアバックを装着している車というのはそうそうありませんので、実はエアバッグの処理費用というのは、エアバッグが何台も装着していれば結構高いものになるというようなこともありまして、私ども、既販車について、しばしば言われている二万円というのは、これはフルセットの場合に一つの試算として出されたことのある数字なんですけれども、エアバッグがないとかということになればそれは
一方で、今先生の御指摘の点でございますが、日本から中古の車を出すという場合には、どうしても、海に囲まれていますから、用船費用等が結構かかるということで、関係の業者の方々に聞くと五万円から十万円ぐらいの費用がかかるということでございまして、一方で、リサイクルの費用二万というのは、私どもはちょっと既販車については高過ぎるのじゃないかと思っていまして、先ほども御答弁申し上げましたように、多分一万円台の前半
したがって、私ども、新車については新車販売時に、既販車については施行後最初の車検時までに費用をあらかじめ預託していただくという方式をとったわけでございますが、そうしました場合に、今度は、あらかじめいただいた料金を安全確実に保全、運用するというところが大きなテーマになってまいりました。
なぜフロン券方式をとらざるを得なかったかということにつきましては、先ほど先生が御指摘されましたように、現在政府において検討されております自動車リサイクル法案というものが予定されておりまして、これが仮に成立した場合、フロン法のもとでのフロンの回収というのは、大体一年半の限られた期間、かつ既販車を対象にせざるを得ないというところからフロン券方式というものが考えられたわけでございます。
それは徴収時期の問題でございまして、先ほどの繰り返しになりますけれども、新車につきましてはその購入時に負担していただく、それから既販車については一定期間内の任意時、例えば車検時等について負担を求めるということ、ここはほぼ、パブリックコメントの意見も含めて、そこに集約しているのだと思います。 問題は、その費用の徴収の方法、時期ではなくて方法の問題があると思います。
しかし、いずれにしても、両省の審議会の報告にもありますように、新車については先取り方式、既販車につきましては一定期間内の任意時に徴収する方式ということを原則として細かい細部の設計を考えているところでございます。 いずれにしましても、関係省庁との連携をよくとりまして、来年の通常国会に法案を提出すべく準備を進めてまいりたいと考えております。
そうしますると、カーエアコンの回収・破壊、特に既販車対策ですね。既販車にあるCFCは製造されていませんから新車にはないわけですね。ですから既販車に装てんされているはずのCFCは、ここ二、三年のうちがピークだろうというふうに言われております。ですから、ここを外してしまえば、せっかくオゾン層保護の法律をつくっても、回収・破壊すべき対象がなくなってしまって放出されてしまうというおそれがあるわけですね。